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源泉徴収の特定口座の譲渡益申告不要制度と高額介護サービス費を知らなかった

ご訪問頂きありがとうございます。
 本日は有休の消化で、家でゴロゴロしています。

 私は投資資産の損益通算をしたり、医療費控除や寄付控除を利用するので、確定申告時には投資資産を申告しています。

 老後は、年金では足りない生活費を投資資産の譲渡益で賄う予定で、それも申告するものだと思い込んでいました。

 そして、介護費用を調べていて、以前に逃げ切り計算機2で試算した生活費(2%のインフレ込み)の不足分を譲渡益で賄うとしたら、介護サービスの自己負担は3割負担になると思い込んでいたのです。
 3割負担は、結構な金額です。
 これでは、ダウンシフトどころか、定年まで働いても届かないのでは?と、青ざめていました。(退職金はあてになりません。中小企業で途中入社ですので)

 世の中には投資資産で、介護費用を賄おうとしている人もいる筈です。そうした方々がネットに何か上手い方法を上げていないか、「株」「売却益」「介護」をキーワードにググっていました。
 そうすると、自治体のホームページが結構見付かりました。
 それによると、所得税と住民税を源泉徴収している特定口座の譲渡益は、原則申告不要なのだそうです。
 介護サービスを利用する頃には、医療費控除等を利用する気力も無いでしょうから、確定申告もしないでしょう。
 となると、投資資産の譲渡益は申告不要でしょう。
 年金収入だけなら、介護サービスは1割負担の適用範囲に収まります。

 また、自己負担の金額が所得区分によって決まる限度額を超えた場合に、高額介護サービス費と言うものを申請する事が出来るようです(自治体のホームページで確認してください)。
 この限度額も、年金収入だけなら5万円に届かない額になります。

 安心して1割負担の金額で、介護費用を試算しようと思います。