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本日は有休の消化で、家でゴロゴロしています。
私は投資資産の損益通算をしたり、医療費控除や寄付控除を利用するので、確定申告時には投資資産を申告しています。
老後は、年金では足りない生活費を投資資産の譲渡益で賄う予定で、それも申告するものだと思い込んでいました。
そして、介護費用を調べていて、以前に逃げ切り計算機2で試算した生活費(2%のインフレ込み)の不足分を譲渡益で賄うとしたら、介護サービスの自己負担は3割負担になると思い込んでいたのです。
3割負担は、結構な金額です。
これでは、ダウンシフトどころか、定年まで働いても届かないのでは?と、青ざめていました。(退職金はあてになりません。中小企業で途中入社ですので)
世の中には投資資産で、介護費用を賄おうとしている人もいる筈です。そうした方々がネットに何か上手い方法を上げていないか、「株」「売却益」「介護」をキーワードにググっていました。
そうすると、自治体のホームページが結構見付かりました。
それによると、所得税と住民税を源泉徴収している特定口座の譲渡益は、原則申告不要なのだそうです。
介護サービスを利用する頃には、医療費控除等を利用する気力も無いでしょうから、確定申告もしないでしょう。
となると、投資資産の譲渡益は申告不要でしょう。
年金収入だけなら、介護サービスは1割負担の適用範囲に収まります。
また、自己負担の金額が所得区分によって決まる限度額を超えた場合に、高額介護サービス費と言うものを申請する事が出来るようです(自治体のホームページで確認してください)。
この限度額も、年金収入だけなら5万円に届かない額になります。
安心して1割負担の金額で、介護費用を試算しようと思います。